くらし 「要チェック! 消費者トラブルに巻き込まれる前に」対馬市消費生活相談所だより

■訪問購入のトラブルに注意!!
▽相談事例
突然、訪問購入業者から「不要な物があれば、何でも買い取る」という電話があり、来訪を承諾した。男性が来て不要な物を見せると「ほかにネックレスなどはないか、鑑定するだけ」と言うので、鑑定するだけならと思い、指輪などを見せた。すると、貴金属7点を約5千円の格安で買い取られてしまった。その後、冷静になって考えるとあまりにも安すぎるので、すべて取り戻したい。

▽消費者へのアドバイス
事前の約束と違う物品について買取を勧誘することは禁止されています。約束にない貴金属の査定などを求められても見せたり、触らせたりしないようにしましょう。仮に売却した場合、契約書面の交付日から8日間はクーリングオフ(無条件で解約できる制度)を活用でき、物品の引き渡しを拒むことができます。

訪問購入業者の飛び込み勧誘は禁止されています。訪問購入業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しない。承諾する場合は、一人では対応しないようにしましょう。困った時は一人で悩まずに対馬市消費生活相談所に相談してください。

問い合わせ:
対馬市消費生活相談所【電話】0920-52-8322
長崎県消費生活センター【電話】095-824-0999