- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県西海市
- 広報紙名 : 広報さいかい 令和7年4月号
◆購入確定の前に解約方法をよく確認
(事例1)
オンラインショッピングで定期購入の白髪染めを申し込んだつもりが、育毛剤を申し込んでいたことが分かった。次回以降の解約をしようと何度も事業者に電話しているがつながらない。変更や一時中止はメールでできるが、解約は電話での連絡方法しかない。次回配送予定の2週間前までに解約を申し出なければならない。どうしたらよいか。(70歳代)
(事例2)
SNSの動画を見て健康食品を注文したら、定期購入だった。解約しようと電話をしたところ2回目の商品が届いてからでないと解約できないと言われた。2回目の商品が届いたので電話するとSNSやメールで問い合わせるようにというガイダンスが流れるのみだった。SNSで解約を申し出たが、何度も同じことの繰り返しになって解約できない。(60歳代)
〇定期購入の場合、解約方法が電話だけの場合やアプリでの手続きなどを指定される場合があります。購入する際は解約条件や方法、事業者の連絡先、定期購入かどうかなどをよく確認しましょう。ネット通販にはクーリング・オフ制度はありません
〇スマホなどの操作に自信がない方は事業者が指定する解約方法を自力で実行することができるかも。事前によく確かめましょう
〇電話がつながりにくかったり、返信がなかなか来ない場合もあります。解約の期日までに事業者に連絡がつかない不安がある場合は電話やメールの発信履歴など連絡した証拠を残し、事業者が指定する手段で解約を申し出ようとしたことを証明できるようにしておきましょう
〇困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センターなどにご相談ください
・消費者ホットライン
【電話】188(いやや)
・西海市消費生活センター
【電話】37-0145
「解約方法が電話だけSNSだけの場合も」