くらし こんにちは!消費生活センターです

■無料のセミナーに参加したら、高額な自己啓発セミナーを契約!?~雰囲気に流されず、冷静な判断を~
▽相談事例
大学の先輩に、WEB上での起業家主催の無料セミナーに誘われた。
セミナーのあとの個別面談で、コミュニケーション能力向上のための自己啓発セミナーへの参加を勧められた。参加費が60万円と高く断ったが、カウンセラーから「このままだと就職できない。みんな学生ローンを組んで参加している。あなただけ取り残される」と言われ、怖くなって応じた。
指示を受けてサラ金から借金し、振り込んだが、とても後悔している。解約して返金してほしい。

▽消費生活センターからのアドバイス
消費生活センターには、無料だからと安易に参加したセミナーで高額な契約をし、被害にあってしまった、という相談が寄せられています。特に、社会経験の浅い若年者を狙って、就職などへの不安を煽り、借金させてまで契約させる悪質な勧誘も起きています。
事例のように、販売目的を隠してセミナーに参加させることや、断っている人に勧誘を続けることは、特定商取引法の禁止行為に該当する可能性があります。解約交渉しようとしても、相手事業者が拒否したり、連絡がとれなくなったりするなど、解決が困難な場合もあります。どんなに親しい人からの誘いでも、その先にお金の話が出てきたら要注意です。その場では応じず、本当に高額を支払う価値があるのか、冷静に考えて検討しましょう。
困ったことがあったら、一人で悩まず、家族や友人、消費生活センターにご相談ください。

問合せ:南島原市消費生活センター
【電話】82-3010