- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県長与町
- 広報紙名 : 広報ながよ 令和7年7月号
■国民年金保険料免除等の申請
国民年金は、保険料を納付することが困難な場合、保険料の免除や納付猶予の申請ができます。
免除申請は、『申請者本人・申請者の配偶者・世帯主』それぞれの前年中の所得に応じて審査されます。承認期間は「7月~翌年6月」となっており、令和7年度の申請は7月から可能です。また、過去の期間は、申請日より2年1ケ月前までさかのぼって申請ができます。承認されると、老齢・障害基礎年金などの受給資格期間へ算入されますので、未納期間がある方は、お早めに手続きをしてください。
※失業、または災害(被害額が財産の1/2以上)に遭われた方は、所得基準額以上に所得がある場合でも、特例免除(失業などがあった日の前月分から翌々年の6月分まで)を受けることができます。
※一部納付の承認を受けた期間は、一部納付保険料を納めないと未納期間扱いになります。
※申請免除・納付猶予の承認を受けた場合でも、10年以内であれば納めることができます(追納制度)。ただし、承認を受けた年度末から2年を過ぎると当時の保険料に加算金がつきます。
◆手続きに必要なもの
□マイナンバーカードまたは年金手帳(基礎年金番号通知書)
□失業された方は、『雇用保険被保険者離職票(写し)』『雇用保険受給資格通知(写し)』『雇用保険受給資格者証(写し)』など(※共済組合に加入されていた方は『退職辞令書(写し)』など)
□災害に遭われた方は、『被災状況届』および『罹災証明書(写し)』と、保険金などが支給される場合は『金額が確認できる証明書(写し)』
◎マイナポータルから国民年金保険料免除・納付猶予の電子申請ができます。
※電子申請にはマイナポータルの「利用者登録」が必要です。
詳しくは、日本年金機構ホームページでご確認ください。
【HP】https://www.nenkin.go.jp/
申込み・問合せ:
・長崎北年金事務所
【電話】861-1354
・長崎南年金事務所
【電話】825-8701
・健康保険課年金係
【電話】801-5821