くらし 消費者注意報

■「訪問購入(買取り)」のトラブルにご注意!
女性の声で「不用な着物など何でも買い取る」という電話があったので、購入事業者の来訪を承諾したところ、男性二人がやってきた。なんでもよいと言っていたのに、用意していた着物には目もくれず、「ネックレスなどないか、鑑定するだけ」と言われたので指輪など見せると、貴金属6点を約5千円の格安で買い取られてしまった。

◆消費者へのアドバイス
訪問購入に関する相談は全国の消費生活センターなどに多数寄せられており、ここ数年増加傾向にあります。中には身に着けていた大切な指輪を強引に買い取られてしまった悪質な手口も見受けられます。

◆トラブルに遭わないために次の点に注意しましょう。
●突然、訪問してきた購入業者は家に招き入れないようにしましょう。購入業者が突然、訪問してきて勧誘することは禁止されています。
●買い取りを承諾していない貴金属の売却を迫られたら、きっぱり断りましょう。「着物を買い取る」と言って訪問したにもかかわらず、突然「貴金属はないか」などと当初とは別の物品の売却を求めることは禁止されています。
●購入業者から交付された書面はしっかり確認しましょう。申込みまたは契約の際に、購入業者から取引内容を記載した書面を受け取った場合、書面に物品の特徴等が正確に記載されているか確認しましょう。
●契約当日を含む、8日間は「クーリング・オフ」が認められております。その間、購入業者に第三者への物品の引渡しを拒むことができます。

★ご相談や困りごとは、長与町役場消費生活相談窓口または長崎県消費生活センターへご連絡ください。
・長与町消費生活相談窓口
【電話】883-1111(代表)
・長崎県消費生活センター
【電話】824-0999