- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県波佐見町
- 広報紙名 : 広報はさみ 令和7年2月号
財産管理、契約手続きなど、一人で行うのが不安なときは…成年後見制度を活用しましょう
■成年後見制度とは?
認知症・知的障害・精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
◇成年後見制度の種類
以下の2つがあります。
・判断能力が不十分になる前に→「任意後見制度」
今は元気でも、将来、判断能力が不十分になった時に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく制度です。
・判断能力が不十分になってから→「法定後見制度」
すでに判断能力が不十分な人に代わって、後見人等が法律行為をしたり、不利益な契約を取り消したりことで本人を保護・支援する制度です。
◇後見・保佐・補助の類型
成年後見制度には本人の判断能力に応じて3つの類型があります。
■成年後見人等ができること
◇財産管理
・預貯金や不動産などの財産の管理
・年金収入や家賃収入などの収入の管理
・施設使用料や保険料などの支出の管理
◇身上の保護
・医療に関する契約や支払い、介護等に関する契約、住まいに関する契約、施設に関する契約など、財産の状況をみながら本人らしい生活を整えます。
成年後見制度についての詳しいご相談は、下記までお問い合わせください。
問い合わせ:
・障がい者に関する相談…住民福祉課 社会福祉班【電話】85-2973
・高齢者に関する相談…長寿支援課 地域包括支援センター【電話】85-2976