- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県新上五島町
- 広報紙名 : 広報しんかみごとう 令和7年10月号
一定面積以上の土地の取引をしたときは、国土利用計画法により、土地の権利者(売買の場合であれば買主)は、契約締結の日から2週間以内に、土地の利用目的などについて、土地の所在する市町への届出が必要です。
本町において届出が必要となる取引の規模は、
(1)都市計画区域5,000平方メートル以上
(2)都市計画区域以外の区域10,000平方メートル以上
となっており、要件を満たす取引を行った際には、みらい戦略課まで届出をお願いします。
問合せ:みらい戦略課みらい創生班
【電話】53-1130