くらし 大規模な土地の取引には届出が必要です~10月は土地月間です~

一定面積以上の土地の取引をしたときは、国土利用計画法により、土地の権利者(売買の場合であれば買主)は、契約締結の日から2週間以内に、土地の利用目的などについて、土地の所在する市町への届出が必要です。
本町において届出が必要となる取引の規模は、
(1)都市計画区域5,000平方メートル以上
(2)都市計画区域以外の区域10,000平方メートル以上
となっており、要件を満たす取引を行った際には、みらい戦略課まで届出をお願いします。

問合せ:みらい戦略課みらい創生班
【電話】53-1130