- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県熊本市
- 広報紙名 : くまもと市政だより 2025年4月号 Vol.924
◆#7119(救急安心センター)の相談対応時間が変わります!
4月1日から相談対応時間が24時間になります。
※3月31日までは「午後7時~翌午前8時」夜間・休日診療の救急医療はあくまでも「緊急の備え」です。本当に必要な方が受診できるようご協力をお願いします。
▽救急車を呼ぶか、受診した方が良いか、判断に迷ったときは以下を活用ください。看護師が無料で相談に応じます。
[#7119]救急安心センター
年中無休(24時間対応)4月1日から
[#8000]熊本県子ども医療電話相談
平日/午後7時~翌午前8時
土曜/午後3時~翌午前8時
日祝/午前8時~翌午前8時
※おおむね15歳未満のこどもの相談が対象。
※通話料はご負担いただきます。
救急車の適時・適切な利用をお願いします。
詳しくは、こちら
※詳しくは本紙をご覧ください。
問合せ:
消防局救急課【電話】363-2360
医療対策課【電話】364-3186
◆65歳以上の皆さんへ 令和7年度介護保険料を仮算定します
介護保険料は、本人の所得等や世帯の市民税の課税状況に応じて15段階に分かれます。
年度当初の介護保険料は、算定の基礎となる令和6年中の所得等が未確定のため、令和5年中の所得等をもとに仮算定した金額となります。
▽普通徴収(納付書払、口座振替など)の方へ
4月上旬に、令和7年度の介護保険料(仮算定)の納付通知書を送付します。なお、令和6年8月以降に保険料段階が下がった方や、介護保険料の減免を受けた等の理由で特別徴収が停止となった方も、普通徴収に切り替わります。年額18万円以上の老齢・退職年金、障害年金、遺族年金を受給している方は、一定期間経過後に普通徴収から特別徴収(年金天引き)へ自動的に切り替わります。
▽特別徴収(年金から天引き)の方へ
令和7年度4・6・8月の介護保険料は、令和7年2月の年金から天引きされた介護保険料と同額となります。昨年7月末に送付した保険料決定通知書に記載されていますのでご確認ください(今回改めて通知書は送付しません。再発行は各区福祉課へ)。
なお、令和7年4月から特別徴収を開始する方には2月中旬に4・6・8月期の介護保険料額を通知しています。
また、令和7年6月から新たに特別徴収が開始される方は、4月上旬に通知書を送付しますのでご確認ください。
▽今年度新たに65歳になる方へ
本市に住民票のある65歳以上の方(資格取得日は誕生日前日です。)は、本市へ介護保険料を納付していただく必要があります。
65歳に到達した方は、資格取得日の属する月から保険料の算定を行い、翌月上旬ごろに介護保険料納付通知書を送付します。
詳しくは、市ホームページへ。
問合せ:
・各区役所福祉課
中央区【電話】328-2311
東区【電話】367-9127
西区【電話】329-5403
南区【電話】357-4129
北区【電話】272-1118
・介護保険課【電話】328-2347
◆後期高齢者医療保険料 令和7年度の保険料率について
年間保険料額限度額80万円=
均等割額(被保険者1人当たり)58,000円+所得割額〔総所得金額等-43万円※1(基礎控除)〕×所得割率10.98%
※1 合計所得金額に応じて基礎控除額が次第に減少し、2,500万円超で基礎控除額が0円となります。
▽保険料の軽減措置
令和7年度から改正されました
※1 給与所得者等が2人以上いる世帯については、基礎控除額(43万円)に「(給与・年金所得者等の数-1)×10万円」が加算されます。
・「給与・年金所得者の数」とは、給与収入が55万円超または年金収入が125万円超(65歳以上の場合。65歳未満の場合は年金収入が60万円超)の方の合計人数です。
・均等割の軽減判定についての総所得金額等は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前の額です。また、年金所得は高齢者特別控除15万円を控除した額で判定します。
▽保険料の納め方について
・特別徴収の方…4月から年金差し引きによる保険料の納付
・普通徴収の方…7月から納付書または口座振替による保険料の納付
詳しくは、各区役所区民課へ。
問合せ:国保年金課
【電話】328-2290
◆生活にお困りの方の相談は生活自立支援センターへ
日時:午前8時半~午後5時(土日・休日・年末年始を除く)
場所:各区役所生活自立支援センター(中央・東・南区役所)、出張相談(西・北区役所)
申込み:電話で各区役所へ(お住まいの区以外でも申し込み可)
中央・西・北【電話】328-2795
東【電話】367-9233
南【電話】358-5571
対象:家計管理がうまくいかず生活が苦しい方、家賃が払えないなどで住まいについてお困りの方、仕事が見つからない方など
※西区・北区に住んでいる方は区役所での出張相談を行っています。一度センターまでお電話ください。
問合せ:保護管理援護課
【電話】328-2299