- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県熊本市
- 広報紙名 : くまもと市政だより 2025年5月号 Vol.925
◆空き家リフォーム工事費の一部を補助します
子育て世帯、若者夫婦世帯による空き家取得後のリフォーム工事やリフォーム済み空き家の購入に対する補助です(上限40万円)。
要件がありますので、詳しくは、市ホームページへ。
問い合わせ:空家対策課
【電話】328-2514
◆空き家の解体費の一部を補助します
◇倒壊の危険性が高い空き家の除却補助
「建物が傾いて倒壊の危険性が高い」空き家についての除却補助です(上限60万円)。
◇「昭和56年5月31日以前に着工した空き家」「築22年以上の相続・遺贈を受けた空き家」の除却補助
「古い空き家や相続・遺贈を受けた空き家」についての除却補助です(上限40万円)。
(共通)詳しくは、市ホームページへ。
問い合わせ:空家対策課
【電話】328-2514
◆5月12日は「民生委員・児童委員の日」です
民生委員・児童委員、主任児童委員は、地域から推薦され、厚生労働大臣の委嘱を受けた非常勤の地方公務員です。本市では、1,300人を超える方が福祉や子育てなどの支援を行っています。
◇住民の見守り・相談役
・高齢者や障がいのある人等への声掛けや、見守り活動を行う。
・子育てや介護など日常生活の悩みや心配事に関する相談に応じる。
◇住民への福祉サービス情報提供
住民へ福祉制度の内容などをお知らせし、住民が必要なサービスを受けられるよう、行政機関や関係団体などへの橋渡しをする。
◇地域行事等への協力
地域・行政の事業への協力や地域で開催されるカフェやサロンへの協力等を行う。
民生委員・児童委員・主任児童委員には守秘義務があります。プライバシーは守られますので、安心して相談ください。
※民生委員・児童委員活動に興味のある方は、お問い合わせください。
問い合わせ:健康福祉政策課
【電話】328-2340
◆分譲マンションの長期修繕計画作成の支援を行います
補助対象:
※以下の全ての要件を満たすマンション。
・本市に所在すること
・専有面積の2分の1以上が住宅用途であること
・建築後5年以上が経過していること
・長期修繕計画が未作成または長期修繕計画の修繕積立金が「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」に示された積立金の下限値未満となっていること
・マンション管理計画認定制度の基準に適合する長期修繕計画を作成すること
・本市とマンション管理組合とのネットワークの形成維持をするための登録要綱に基づき登録されていること
・過去に本事業に基づく補助金の交付を受けていないこと
補助対象経費:
(1)調査・診断報告書の作成に要する委託費用
(2)計画作成に要する委託費用
補助金額:補助対象経費×1/2(上限額30万円)
定員:3件(先着順)
申込:委託契約する前に申請書と必要書類を電子申請または郵送で〒860-8601 住宅政策課へ
※申請書や制度案内は、市ホームページからダウンロードまたは住宅政策課で配布。
問い合わせ:住宅政策課
【電話】328-2989
◆近くに黄色いお花が咲いていませんか?
道路沿いや河川敷などに咲いているコスモスに似た黄色い花は、特定外来生物に指定されている「オオキンケイギク」の可能性があります。
オオキンケイギクは繁殖力が非常に強く、在来の植物の生育場所を奪ってしまうため、生態系に重大な影響を及ぼすおそれがあります。自宅の庭や事業所で「オオキンケイギク」を確認したら、市や九州地方環境事務所のホームページを参考に、駆除をお願いします。
・市ホームページ
・九州地方環境事務所HP
※QRコードは本紙をご覧ください。
問い合わせ:環境政策課
【電話】328-2427
◆スズメバチの巣を早期発見・駆除しましょう
女王バチは4~6月に巣を作り、卵を産み付けます。卵からかえった働きバチが活動を始める前に巣を発見できれば、比較的安全かつ安価で駆除することができます。
自宅などの民有地にできた巣は市では駆除を行っておらず、土地の所有者や管理者に駆除をお願いしています。駆除の方法などの相談は、生活衛生課または区役所総務企画課へ。
問い合わせ:生活衛生課
【電話】364-3187
◆繁殖期(3月~7月)のカラスに注意
繁殖期のカラスは、卵やヒナを守るために人を威嚇・攻撃することがあります。
特に、ヒナの巣立ちの時期(5月~6月)は、威嚇行動が激しくなりますので、巣の近くは避けて通るなど、子育て中のカラスを刺激しないようにしましょう。それでも人を威嚇する場合は、帽子や傘などで防ぎましょう。
巣の中に卵やヒナがいない場合は、自身で撤去できますが、卵やヒナがいる場合は、「鳥獣保護管理法」に基づく許可が必要です。詳しくは、鳥獣対策室へ。
問い合わせ:農業支援課鳥獣対策室
【電話】328-2369
◆防火対象物の使用開始の届け出をしましょう
建物や建物の一部で事業を始める場合は、使用する7日前までにその旨を消防署に届け出る必要があります。
建物の利用用途が変わると新たに消防用設備等が必要になることがありますので事前に管轄の消防署に相談ください。
詳しくは、市ホームページへ。
問い合わせ:消防局規制課
【電話】363-0212