子育て 11月から児童扶養手当の制度が 一部改正されます

11月分(令和7年1月支払い)から制度改正により、受給者本人の所得限度額と第3子以降の加算額が下表のとおり引き上げられます。
※扶養義務者などの所得限度額の変更はありません。

すでに児童扶養手当の認定を受けている人は、8月に提出された現況届の審査において改正後の基準をもとに手当額を決定します。
児童扶養手当の詳細については以下のホームページをご参照ください。

問合せ:子育て支援課
【電話】75-1120