くらし 「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加給付金のご案内

「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内

■「調整給付金(不足額給付)」とは?
調整給付の「不足額給付」とは、当初調整給付(※注)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
(※注)昨年夏「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として調整給付金(当初調整給付)を支給しております。

[I]令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方⇒差額を支給
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどによる

例:
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」〉「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」〈「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方

[II]個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方⇒1人当たり原則4万円(定額)を支給
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方

例:
・青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
・合計所得金額48万円超の方

注1:所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けられている方、または合計所得金額1,805万円超の方は、調整給付の対象とはなりませんのでご注意ください。
注2:「不足額給付時調整給付所要額」(A)が「当初給付時調整給付所要額」(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。

■給付金の支給手続き
不足額給付の対象者には、市区町村から確認書・申請書が送付されます。

[I]令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に該当の方

(1)令和6年度課税団体と令和7年度課税団体が玉名市の場合
・対象者には、玉名市から、給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。
・確認書の内容(支給要件、振込先など)を確認して、玉名市に返信してください。

(2)令和6年中に玉名市に転入し、令和7年度課税団体が玉名市の場合
・対象者には、令和7年1月1日時点で住民登録地である玉名市から申請書が届きます。
・給付金を受け取るには、申請が必要です。
・令和6年中に玉名市から転出された方であって給付対象となる方は、令和7年度課税市区町村に対し、申請書に必要な資料を添えて、ご提出ください。

[II]個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方に該当の方
以下のいずれの要件も満たす方
・令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(⇒本人として定額減税対象外である方)
・税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方(⇒扶養親族等としても定額減税対象外である方)
・低所得世帯向け給付(令和5年非課税給付等、令和6年非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

*給付金を受け取るには、申請が必要です。
*令和7年度課税団体に対し、申請書に必要な資料を添えて、ご提出ください。
玉名市の場合:玉名市へ提出
玉名市以外の場合:転出元の市区町村へ提出

■「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金」)の!「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

問い合わせ先:玉名市役所非課税世帯等臨時特別給付金室
【電話】75-1406
受付時間…平日午前9時~午後5時