- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県玉名市
- 広報紙名 : 広報たまな 令和7年7月号
■国民健康保険税について
国民健康保険(国保)は、私たちが万一病気やけがをしたとき、医療費を全額負担することなく安心して医療を受けられるよう、加入者が保険税を出し合い、お互いを助け合う医療保険制度です。
◆国民健康保険の被保険者
国保は、自営業者や農業従事者、会社を退職した人など、他の健康保険に加入していない人を対象とした制度です。
市内に住所がある人で、各職場の健康保険加入者や生活保護受給者、後期高齢者医療制度の対象者以外は、必ず国保に加入しなければなりません。
◆国民健康保険税率(額)
令和7年度分の国民健康保険税は、以下の表に従って算出します。
※当初納税通知書は7月10日発送予定です。
*国民健康保険税は[1]医療給付費に充てる「医療給付費分(医療分)」[2]75歳以上の人の医療費を支援するために徴収される「後期高齢者支援金分(支援分)」[3]介護保険制度の一部を負担するために40歳~64歳の人から徴収される「介護納付金分(介護分)」の3つで構成されています。
・課税標準所得とは、前年中の総所得金額等から43万円を控除した額です。
・所得基準に応じて、均等割と平等割を7割・5割・2割軽減します(申請不要)。
・未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる均等割額の2分の1を減額します。7割・5割・2割の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を減額します(申請不要)。
・本課税月(7月)以降に40歳に到達される人は、到達された月以後の介護分を月割りで再計算し、年齢到達の翌月以降に追加して課税します。
・被保険者で出産した人にかかる産前産後期間の所得割額と均等割額を軽減します。出産予定日の6カ月前から届出ができますが、出産育児一時金の支給などによって、市において出産の事実が確認できた場合は、届出不要です。
◇納税義務者は世帯主
国民健康保険の資格がある人(社会保険などの医療保険を離脱した人)には、国民健康保険税が課税されます。
納税義務者は、国保の資格の有無に関わらず、原則世帯主となります。
◇国民健康保険税の減免
災害により著しく損害を受けたり、所得の急激な減少で生活が著しく困難となった場合、納税義務者(被保険者)の申請により、状況に応じて減免となる場合があります。
なお、減免の申請は、納期限の7日前までです。
問合せ:税務課
【電話】75-1114