くらし 国民健康保険被保険者の皆さんへ(2)

■資格確認書や資格情報のお知らせの更新時期です!
現在お持ちの国民健康保険被保険者証の有効期限は令和7年7月31日までです。8月1日から使用できる資格確認書などを簡易書留やまたは普通郵便(マイナ保険証利用者のみ)でお送りします。


※期限切れの保険証などは、各自で破棄してください。

・資格確認書は、本年度から世帯主の住所地に個人ごとで発送します。
・7月31日(木)までに郵便で受け取れなかった人は、8月5日(火)以降に保険年金課または各支所の窓口へ、旧保険証や資格確認書など、身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)を持参してください。
・別世帯の人が受け取りに来る場合は、世帯主の委任状も必要です。

■マイナンバーカードを健康保険証としてぜひお使いください
令和6年12月2日をもって保険証の発行が廃止されました。マイナンバーカードを健康保険証として利用することで下記のようなメリットがあります。

〔メリット1〕医療費を20円節約できる
紙の保険証よりも、医療費を20円節約できます。

〔メリット2〕手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除できる
限度額認定証などがなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

〔メリット3〕より良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を医師が見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てられます。薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

※マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、医療機関・薬局、マイナポータル、マイナンバーカードサポートセンター(市役所本庁1階)、セブン銀行ATMにて「初回登録」が必要です。

■限度額適用認定証などの発行と切り替え
マイナンバーカードをご利用でない場合や長期入院(過去12カ月で90日を超える入院)による食事減額の対象となる場合は、市役所での限度額認定証の交付申請や医療機関への提示が必要です。
認定証が必要な人は、対象者の資格確認書と申請者の身分証明書、その他必要書類(長期該当の場合は入院の領収書など)を保険年金課または各支所の窓口に持参してください。現在交付している認定証の有効期限は令和7年7月31日までです。8月からの認定証が必要な人は、7月18日から申請できます。

*「限度額認定証」とは…医療費が高額になる場合、事前に「限度額適用認定証」や「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、医療費の一部負担金の支払いが一定の限度額までとなる制度です。認定証を提示せず自己負担の限度額を超えた支払いがあった場合などは、後日申請することで「高額療養費」として支給します。

問合せ:保険年金課
【電話】75-1117