くらし 後期高齢者医療被保険者の皆さんへ

■新しい資格確認書を郵送します
現在お持ちの後期高齢者医療被保険者証(薄青色)および資格確認書(桃色)の有効期限は令和7年7月31日までです。8月1日から使用できる新しい資格確認書(薄黄色)を、7月中旬から簡易書留で郵送します。
・7月31日(木)までに資格確認書が届かない場合は、保険年金課へご連絡ください。
・期限切れの保険証は、各自で破棄してください。
・簡易書留で受け取れなかった人は、8月5日(火)以降に保険年金課または各支所でお渡しします。資格確認書の受け取りには、受け取りに来た人の身分証(マイナンバーカードなど)と不在連絡票を持参してください。代理の人でも受け取れます(委任状または本人の旧保険証などが必要です)。

■本年度の保険料が決定しました
令和7年度の後期高齢者医療保険料額が決定しました。7月中に保険料額決定通知書と納付書(対象者のみ)を送付します。
新しく後期高齢者医療制度に加入した人の場合は、加入時期などで、保険料の支払い方法や支払い時期が違いますのでご注意ください。

□保険料の軽減
所得が低い人や、被用者保険(協会けんぽ、健保組合、共済組合など)の加入者に扶養されていた人の保険料は、軽減されます。

■保険料の納付方法
保険料の納付は「年金からの天引き(特別徴収)」か「納付書または口座振替(普通徴収)」となります。
年度の途中で納付方法が変更になる場合があります。保険料額決定通知書などをよく見て、納付方法を確認してください。

□年金天引き(特別徴収)
年金受給額が年額18万円以上あり、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金額の2分の1を超えない人
※申請により口座振替へ変更できます。ただし、これまでの納付状況から、変更を認めない場合もあります。

□納付書または口座振替(普通徴収)
・年金受給額が18万円未満の人
・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が、年金額の2分の1を超える人
・特別徴収から口座振替に変更した人

■限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証について
令和6年12月2日以降「限度額適用・標準負担額減額認定証」や「限度額適用認定証」の新規発行を終了しています。すでに交付を受けている人や資格確認書に負担区分が併記されている人は、新しい資格確認書に継続して併記されます。なお「負担区分が併記された資格確認書」が必要な人は、資格確認書、身分証(マイナンバーカードなど)を持って保険年金課または各支所へお越しください。

自己負担割合、自己負担限度額(月額)

※1:〈 〉内の額は過去12カ月間に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の額(多数該当)。
※2:
低所得者2…世帯全員が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)
低所得者1…世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得(年金の所得控除額を80万6,700円とし、給与所得がある場合は給与所得金額から10万円を控除して計算)が0円の人。
※3:指定難病患者は300円の場合もあります。
※4:過去12カ月の入院期間が90日超の場合(要申請)
※5:令和7年4月1日以降の入院での食事代が変更になりました。

■後期高齢者の「歯科口腔健診」が始まります
本年度の歯と口の健診が始まります。歯や歯茎、入れ歯など口の健康は、全身の健康に影響すると言われています。年1回は健診を受け、歯と口の健康を保ちましょう。

対象者:令和7年8月31日現在で75歳以上の熊本県後期高齢者医療被保険者(65歳以上の障がい認定の人を含む)
※長期入院、施設入所している人などは除く。
期間:8月1日(金)~令和8年2月28日(土)(日曜祝日を除く)
場所:市が契約する健診医療機関(新資格確認書に同封の案内文裏面に記載)
内容:問診、歯・入れ歯の状況、かみ合わせ、口腔内の異常、飲み込む機能の評価など
自己負担額:400円
受診方法:ご希望の健診機関に健診の日時を予約し、受診券と資格確認書またはマイナ保険証を持参の上、健診機関で受診してください。

後期高齢者医療制度についての問い合わせ先:
保険年金課【電話】75-1117
熊本県後期高齢者医療広域連合【電話】096-368-6511