くらし 暮らしの情報局「福祉・健康」

■優生(不妊)手術などを受けた皆さまへの補償金
□補償金
対象者:旧優生保護法に基づく優生手術を受けた人、配偶者(本人や配偶者が亡くなっている場合は遺族)
支給額:
(1)本人 1500万円
(2)配偶者 500万円

□優生手術・人工妊娠中絶一時金
対象者:旧優生保護法に基づく優生手術または人工妊娠中絶を受けた人で現在生存している人
支給額:
優生手術 320万円
人工妊娠中絶 200万円
受け付け期限:令和12年1月16日まで

問合せ:熊本県旧優生保護法相談窓口
【電話】096-333-2352