- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県山鹿市
- 広報紙名 : 広報やまが 令和7年5月号
■今月の市税・保険料などの納期限
・固定資産税(第1期)
・軽自動車税(全期)
納期限:6月2日(月)
納付場所:山鹿市役所・各市民センターなど
※納付方法について、詳しくは納付書裏面を参照ください。
※納付には、便利な口座振替がお勧めです。申し込みは、市役所または市内各金融機関でお受けします。(市役所では、キャッシュカードが必須です。)
※携帯電話などのショートメッセージサービス(SMS)を活用して、納税に関するお知らせメールを送信しています。
メールの通知番号:070-1838-6149
問合せ:税務課収納係
【電話】43-1144
■固定資産税・軽自動車税(種別割)の減免
次に該当する人は、申請により減免されます。税務課または各市民センターに申請してください。
○固定資産税
・生活の扶助受給者(要証明書)
・公益のために専用されている固定資産を有する人または団体(有料使用を除く)
※課税免除の手続きをした人は申請の必要はありません。
必要書類:納税通知書
申請期限:6月2日(月)
○軽自動車税(種別割)
・療育手帳の障害程度が「A」の人
・精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の人
・身体障害者手帳の等級が主に「3級」以上の人
・戦傷病者手帳の障害程度が主に「3項症、3款症(かんしょう)」以上の人
※注意 身体障害者手帳、戦傷病者手帳については、障がいの種類により減免の対象となる等級が異なります。
必要書類:
[昨年度の申請内容に変更がない人]
・窓口で申請する場合
身体障害者等継続申請書・申請する車両を日常的に運転する人の運転免許証・個人番号(通知)カード
・郵送で申請する場合
身体障害者等継続申請書・申請する車両を日常的に運転する人の運転免許証の写し・個人番号(通知)カードの写しを同封してください。
[昨年度の申請内容に変更がある人・初めて申請する人]
・窓口で申請する場合
各種障害者手帳、自動車検査証、納税通知書、申請する車両を日常的に運転する人の運転免許証、個人番号(通知)カード
・郵送で申請する場合
各種障害者手帳の写し、自動車検査証の写し、納税通知書、申請する車両を日常的に運転する人の運転免許証の写し、個人番号(通知)カードの写しを同封してください。
申請期限:6月2日(月)
問合せ:
税務課固定資産税係【電話】43-1121
税務課市民税係【電話】43-1120
■普通自動車税(種別割)の納付期限は6月2日(月)
4月1日現在で自動車を所有している人へ、普通自動車税(種別割)の納税通知書を送付します。納付方法や納付場所については、納税通知書やホームページQandAを確認ください。
問合せ:
熊本県県北広域本部収税課【電話】25-4115
熊本県自動車税事務所【電話】096-368-4020
■特殊肥料「椿油粕(つばきあぶらかす)」は適正に使用しましょう
特殊肥料として販売されている椿油粕は、農薬として登録されていないため、害虫の駆除目的で使用すると農薬取締法違反になります。また、椿油粕には魚介類に影響のある成分が含まれているため、肥料として使用する場合は水を張った水田や、用排水路や池などに流出しやすい場所では使わないようにしましょう。
詳しくは問い合わせください。
問合せ:
熊本県農業技術課【電話】096-333-2381
鹿本地域振興局 農業普及・振興課【電話】44-2118
■若者を狙うもうけ話にご注意ください
5月は進学や就職後の新生活に慣れ、新しい環境でのトラブルに注意が必要な時期です。大学生などになると行動範囲が広がる一方、出会いの中で投資などに勧誘される機会もあります。もうけ話をうのみにせず、投資や副業は不要であれば固く断り、借金してまでの契約は控えましょう。
消費者トラブルでお困りの際は、山鹿市消費生活センターまたは熊本県消費生活センターに相談ください。
問合せ:
山鹿市消費生活センター【電話】43-0188
熊本県消費生活センター【電話】096-383-0999
■税務署窓口における用紙コーナーの廃止
国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、日常使い慣れたデジタルツールの活用により、簡単で便利に、効率的で誤りのない申告や納税を実現できる環境を目指しています。
そのため、全国の各税務署において用紙コーナーの撤廃を進めており、山鹿税務署においても、4月末日までに用紙コーナーを撤去することとしました。
申告や届け出、納付などの手続きは、簡単で便利なe-Taxを利用いただくか、「国税庁ホームページ」に掲載の各種用紙を自身で出力して使用いただくなど、ご理解とご協力をお願いします。
問合せ:山鹿税務署
【電話】44-2181
※自動音声案内「2」を選択
■ハンセン病元患者のご家族へ
対象となる皆さんに「補償金」を支給します。
・秘密は守られますので、まずはお電話で相談ください。不安な気持ちや質問にも丁寧に答えます。
・この補償金は、国が誤った隔離政策により、元患者のご家族の皆さまに多大の苦痛と苦難を強いてきたことを心からお詫びし、その精神的苦痛を慰謝するためのものです。
対象者:
[補償金額180万円]
ア 配偶者(事実婚も含む)
イ 親、子
ウ 親や子の配偶者および配偶者の親や子など
[補償金額130万円]
エ 兄弟姉妹
オ 祖父母、孫
カ 祖父母・兄弟姉妹・孫の配偶者および配偶者の祖父母・兄弟姉妹・孫など
キ 曽祖父母、ひ孫、おじ、おば、おい、めい
※同居など一定の要件が必要な場合があります。
請求期間:令和11年11月21日まで
受付時間:月曜から金曜日の午前10時〜午後4時(土日祝日、年末年始を除く)
問合せ:厚生労働省補償金相談窓口
【電話】03-3595-2262