くらし 情報つう「お知らせ」(2)

■農林業センサスにご協力ください
2月1日現在で「2025年農林業センサス」を実施します。この調査は、我が国の農林業・農山村地域の実態を明らかにする最も基本的な調査です。
1月中旬から調査員が農林業従事者を訪問しますので、調査票に農林業の経営状況などの記入をお願いします。皆さんの協力をお願いします。
農林業センサスキャンペーンサイト:【HP】https://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/2025cp/cp99.html

問合せ:情報政策課情報統計係
【電話】25-7249

■菊池市文化会館大ホールを閉鎖します
昨年10月25日に照明事故が発生しました。原因究明・復旧作業を行いましたが、利用者の安全面を考慮し、大ホールを閉鎖します。ホールをご利用の皆さまは、小ホールや泗水ホールのご利用をお願いします。

問合せ:文化課
【電話】41-7515

■知っていますか?ヘルプマーク・ヘルプカード
外見から分からなくても、障がいや病気などで、援助や配慮を必要としていることを知らせるためのものです。このマークを見たら、思いやりのある行動と、あなたにできる配慮や支援をお願いします。

問合せ:福祉課障がい福祉係
【電話】25-7213

■新しい人権擁護委員が着任しました
人権擁護委員は法務大臣からの委嘱を受け、市民の人権を守る身近なパートナーとして「人権相談」「人権侵害の被害者救済」「人権啓発活動」などを行っています。
※詳細は本紙をご参照ください。

問合せ:人権啓発・男女共同参画推進課人権同和啓発係
【電話】25-7209

■保護犬猫のトライアル制度を始めました
アニマルフレンズ熊本から保護犬・猫の譲渡を受ける際に、先住犬・猫との相性の確認や動物アレルギーなどの不安を解消するため、一定期間(原則2週間以内)トライアルができるようになりました。
制度の詳細については、県ホームページまたは県動物愛護ホームページをご覧ください。

問合せ:アニマルフレンズ熊本
【電話】0964-27-8115

■要介護認定高齢者の障害者控除・おむつ代医療費控除
介護保険制度で要介護に認定された人が、所得税の確定申告や市県民税の申告の際に、税控除を受けるための証明書を発行します。

▽障害者控除
対象者:令和6年12月31日現在、介護保険法に基づく要介護認定(1〜5)を受けた65歳以上で認定調査などにより次の「日常生活自立判定基準」に該当する人(内容は事前にお問い合わせください)。身体障害者手帳1〜6級、精神障害者保健福祉手帳1〜3級、療育手帳を持っている人は手続きの必要はありません。
日常生活自立判定基準:

※判断基準は、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準、障害高齢者の日常生活自立度判定基準に基づきます
申請方法:障害者控除対象者認定申請書に記入・押印して提出してください。
所得税の障害者控除:納税者自身または控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。控除できる金額は、障害者1人につき27万円です。特別障害者(1級・2級)に該当する場合は40万円になります。
住民税の障害者控除:所得税と同じ条件で、障害者1人につき26万円、特別障害者(1級・2級)に該当する場合は30万円が控除されます。障害者で合計所得が135万円以下の人は、住民税が課税されません。

▽おむつ代の医療費控除
要介護に認定された人でおむつ代の医療費控除を受ける場合、令和6年中に作成された日付・寝たきり度・尿失禁の有無・尿カテーテル使用の有無が記載された主治医意見書を確認して控除証明書を交付します。

問合せ・申込先:
高齢支援課介護保険係【電話】25-7215
各支所市民生活課

■道路にはみ出した樹木はせん定・伐採してください
個人の土地からはみ出している樹木は、土地所有者や相続人の管理責任でせん定・伐採しなければなりません。放置しておくと歩行者や車の通行支障、事故の原因となり、管理責任が問われる場合があります。
せん定や伐採の注意:電線や電話線がある場所での作業は、事前に九州電力やNTTに相談してください。歩行者や車両、自身の安全を確保し、事故のないようにしてください。

問合せ:土木課管理係
【電話】25-7241