くらし 情報つう「お知らせ」(1)

問い合わせ先に各課の直通番号を記載しています。各支所の問い合わせはこちらです。
・七城支所【電話】25-1000
・旭志支所【電話】25-3330
・泗水支所【電話】25-2001

■職員人事異動(4月1日付)係長級以上

※詳細は本紙をご参照ください。

問合せ:総務課職員係
【電話】25-7204

■危険空家の解体・撤去費用を補助します
対象家屋:そのまま放置すれば、倒壊など著しく保安上危険となる恐れのある特定空家など
対象者:
・空家などの所有者または相続人
・空家などが所在する敷地の所有者
補助対象経費:
・空家の解体撤去工事に係る経費
・解体撤去工事により生じた廃材などの収集運搬費および処分費
・その他、解体撤去工事に係る諸経費
支援額:補助対象経費の2分の1以内(1件当たり上限50万円)
申請受付期間:5月7日(水)~30日(金)
※補助金の申し込みには事前申請が必要です

問合せ・申込先:都市整備課
【電話】25-7242

■市道の危険箇所を発見したらご連絡ください
市道上にできた陥没や側溝のふたの破損で、自動車などの事故が発生しています。事故を未然に防ぐため、市道上に陥没や危険箇所などを発見した場合は連絡してください。
陥没や危険箇所などは、現場を確認し応急処置や補修を行います。

問合せ:土木課管理係
【電話】25-7241

■特殊肥料「椿油粕」は適正に使用しましょう
特殊肥料として販売されている椿油粕は、農薬として登録されていないため、害虫の駆除目的で使用すると、農薬取締法違反となります。
椿油粕には魚介類に影響のある成分サポニンが含まれています。肥料で使用する場合も水を張った水田や用排水路、池などに流出しやすい場所では使わないようにしましょう。

問合せ:
県農業技術課【電話】096-333-2381
県北広域本部農業普及・振興課【電話】25-4160

■若者を狙うもうけ話にご注意ください
この時期は進学や就職後の新生活に慣れ、新しい環境でのトラブルに注意が必要です。
大学生や新社会人などになると行動範囲が広がる一方、出会いの中で投資や副業などに勧誘される機会もあります。もうけ話をうのみにせず、不要であれば固く断り、借金をしてまでの契約は控えましょう。

問合せ:
県消費生活センター【電話】096-383-0999
市消費生活センター【電話】36-9450

■浄化槽の設置申請は早めにお願いします
申請から浄化槽設置工事の完了まで3カ月程度かかりますので、早めの申請をお願いします。
本人が対応する部分:
(1)トイレの水洗便器購入費および改造費・水道工事費
(2)トイレ・台所・風呂場などから浄化槽までの配管工事費および浄化槽から排水先までの配管工事費
(3)浄化槽設置場所および工事車両搬入出路における支障物除去費など
(4)駐車場対応など(特殊工事)に係る工事費
設置に伴う負担金(設置時のみ):
・5人槽(延床面積130平方メートル以下) 8万8千円
・7人槽(延床面積130平方メートルを超える) 10万2千円
・10人槽(浴室および台所が2カ所以上) 12万9千円
月の使用料金(人頭制):
〔一般住宅〕
・基本料 2200円(1戸)
・世帯員割 550円(1人当たり)
〔集会所・公民館〕
・基本料 1100円(1戸)
自己負担となる費用:
・駐車場対応ではない浄化槽で車などの乗り上げにより破損した場合の補修・漏水修繕費用
・使用水量の過多や不適正な使用による追加の清掃費用
・浄化槽設置後、無断で改造したり上部に構造物を造り維持管理に支障をきたしたりした場合の撤去・原状復旧費用
次の場合は浄化槽は設置できません
・集合排水区域内(下水道など)
・飲用の井戸から5m以上離れていない場合
・放流先が確保されていない場合(必ず関係者・国・県・市道管理者と協議をしてください)

問合せ・申込先:下水道課
【電話】25-7244

■はり・きゅう利用券を交付します
国民健康保険と後期高齢者医療保険の被保険者を対象に、はり・きゅう利用券を交付します。1回当たり千円の補助になり、市指定のはり・きゅう院で利用できます。交付を受ける際は、保険年金課または各支所市民生活課で手続きが必要です。

▽国民健康保険の被保険者
一世帯に年間40枚交付。必要に応じて20枚まで追加交付できます。
対象:国民健康保険税完納世帯
手続きに必要なもの:国民健康保険資格確認書またはマイナンバーカードなど

▽後期高齢者医療保険の被保険者
1人に年間30枚まで交付。
対象:後期高齢者医療保険料完納者
手続きに必要なもの:後期高齢者医療資格確認書またはマイナンバーカードなど

問合せ・申込先:
保険年金課【電話】25-7218
各支所市民生活課

■国民健康保険の「マル学」をご存知ですか
大学などに進学するため市外に転出するとき、本市の国民健康保険の資格をお持ちの人には、学生用の資格確認書などを交付できます。
交付された人の住所は市外になりますが、国民健康保険の資格は転出前に所属していた世帯の加入者となるため、転出先で加入する必要はありません。該当する人の国民健康保険税は、転出前に所属していた世帯の世帯主にこれまでどおり課税されます。
交付手続きに必要なもの:
・国民健康保険資格確認書またはマイナンバーカードなど
・在学証明書や学生証(写しでも可)など、入学の事実が確認できる書類
※すでに進学のため転出している人が新たに国民健康保険に加入するとき(例:市在住の親が会社を退職し社会保険を喪失したので、新たに国民健康保険に加入するとき)は、資格喪失証明書など社会保険喪失の事実が確認できる書類も提出してください
返還手続きに必要なもの:
(1)卒業などで学生でなくなった場合
・国民健康保険資格確認書またはマイナンバーカードなど
・卒業証明書や退学証明書など学生でなくなった事実が確認できる書類
(2)社会保険など他の健康保険に加入した場合
・国民健康保険資格確認書またはマイナンバーカードなど
・社会保険証

問合せ・申込先:保険年金課
【電話】25-7218