くらし 手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例を制定

■~障がいのある人もない人も共に生きるまちに~「手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例」を制定

市では、手話が言語であるという認識に基づき、手話に対する理解を深め、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進を図ることにより、全ての市民がお互いの人格と個性を尊重しながら、安心して暮らすことができる共生社会の実現を目指し、本条例を制定しました。
現在、本庁舎への手話通訳者の配置(月2回)や手話講座などを行っています。今後も市民の皆さんの意見を聞きながら、ニーズに応じた施策を進めていきます。

問合せ:福祉課障がい福祉係
【電話】25-7213