くらし 令和8年4月から水道メーター検針が「2カ月に1回」の隔月検針になります


経費削減および経営改善の一環として、これまで毎月行っていた水道メーターの検針が令和8年4月から、2カ月に1回検針(隔月検針)に変更になります。
請求は、従来どおり毎月請求のままです。皆さんのご理解とご協力をお願いします。


区域によって「奇数月ごとに検針」または「偶数月ごとに検針」となります。
市内を2区域(奇数月検針区域・偶数月検針区域)に分け、隔月の8日から20日までの間に検針を行います。
皆さんの地区が「奇数月検針」か「偶数月検針」のどちらになるかは、令和8年5月以降に配る新しい検針票でご確認ください。
※検針日がこれまでと若干前後する場合があります


水道料金は検針日に計量した水量の2分の1を検針月の翌月、残りの2分の1を翌々月に請求します。2等分したときに端数が生じた場合は、検針月の翌々月の使用水量に加えます。




※人頭制地区の下水道使用料は5月( 奇数月)・6月(偶数月)も通常どおりの請求となります
【人頭制地区】 利用人数で下水道使用料を算定(泗水地区、七城地区、浄化槽利用者、井戸水併用者など)

問い合わせ先:
・上水道料金に関すること…水道課【電話】0968-23-6066
・下水道使用料に関すること…下水道課【電話】0968-25-7244