くらし こちら消費生活センターです

■連鎖販売取引(マルチ商法)
▼事例1
知人に誘われ健康食品のセミナーに行った。入会すれば1割引で商品が購入でき、その商品を他の人に売れば利益が得られるという話であった。高額だったが、いい商品だからすぐに元は取れると言われたので健康食品を購入した。その場の雰囲気で契約したが高額な契約を後悔している。解約したい。
(40代 女性)

▽解説
連鎖販売取引とは商品の購入やサービスを有償で受け、組織の会員となり、別の消費者に商品の販売や組織に加入するよう勧誘することで、利益を得て組織を拡大させる販売方法です。法律で規制されていますが、違法ではありません。
化粧品や健康食品などの相談の他にも、投資や副業などの相談も増加しています。
連鎖販売取引にはクーリング・オフ制度があります。契約書面を受け取ってから20日以内です。また契約から1年以内であれば中途解約もできます。条件はありますが商品の返品もできる場合があります。
近しい人から誘われたら断りにくいとは思いますが、思うようにいかず、在庫や借金が残る場合もあります。借金してまで契約しないようにしましょう。

▼事例2
高校時代の友人に、投資に興味があるなら話を聞きに行こうと誘われカフェに行った。自動売買ツールを使って取り引きすれば簡単に儲かると言われ購入した。後日、セミナーに参加すると、実は知人を紹介すればマージンが貰える仕組みになっていると言われた。友人を勧誘したが相手にされなかった。
(20代 男性)

▽解説
この場合、連鎖販売取引には該当せず、連鎖販売取引でのクーリング・オフや中途解約ができない可能性があります。後出しマルチ的な悪質なトラブルも多発しています。
場合によっては解約できる可能性もあるので早めに消費生活センターへご相談ください。

問い合わせ:市消費生活センター(安全安心課内)
【電話】096-248-5442
相談受付時間 平日 午前10時〜午後4時