くらし (対象者にはお知らせを郵送します)定額減税の不足額を支給します

令和6年度に実施された定額減税(1人当たり、住民税1万円・所得税3万円を減税)で、減税しきれないと見込まれた人に調整給付金(当初調整給付)を支給しておりますが、その後、令和6年分所得額などが確定し、当初調整給付などに不足がある人に不足額を支給します。
対象者にはすでに通知を発送しており、令和6年中に本市へ転入してきた人には随時(9月中予定)通知を発送予定です。
※令和7年度個人住民税が課税されている市町村(原則、本年1月1日に住民票がある市町村)から支給

◆支給対象者
(1)当初調整給付の算定は、令和5年所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しているため、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したことで、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人
(2)次の全ての要件を満たす人には、1人当たり原則4万円(定額)を支給します
・所得税および個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(定額減税対象外)の人
・税制度上、『扶養親族』対象外である人
(例)青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の人
・低所得世帯向け給付(注1)の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった人
(注1)電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円・こども加算)物価高騰対応重点支援給付金(10万円・こども加算)新たな非課税世帯等給付金
※(1)(2)の対象は、合計所得金額が1,805万円以下の人

問い合わせ:税務課
【電話】096-248-1114