くらし 『盛土規制法』に基づく手続きの要否をご確認ください!

本県では、令和7年4月1日に、盛土規制法に基づく規制区域を指定し、同法の運用を開始する予定です。

Q.規制区域の範囲は?
A.原則県全域を規制区域に指定します。
運用開始以降、規制区域は県ホームページ、地域振興局、市町村窓口で確認できます。

Q.どのような手続きが必要?
A.許可・届出の手続きが必要です。
令和7年4月1日(予定)以降に、一定規模以上の盛土・切土や土砂の仮置きをする場合は、事前に許可・届出の手続きが必要です。
許可・届出期限:
(許可)工事着手前までに許可を受ける必要があります。
(届出)工事着手30日前までに届出をする必要があります。

Q.手続きの対象となる行為は?
A.盛土・切土行為や土砂の仮置き、土捨て行為などが対象です。
住宅や駐車場などを建設するための盛土・切土、太陽光発電設備を設置するための盛土・切土などの工事は、一定規模以上の場合、許可・届出が必要となります。

許可・届出が必要となる行為(事例)

※道路や河川などの区域内における工事は、規制の対象外です。
※敷地の整地、建築基礎工事に伴う掘削や埋戻し、運用開始前までに盛土などの工事が完了する場合などは、手続き不要です。

Q.土地所有者が注意すべきことは?
A.盛土などが危険な状態である場合、施工者だけでなく、土地所有者などにも責任がおよぶ可能性がありますので、土地を貸し、他人が盛土・切土や土砂の仮置きを行う場合も、土地の安全管理に努めてください。
※土地の所有者など…土地の所有者、管理者、占有者を指します。

Q.現在着手している工事の手続きは?
A.運用開始日から、21日以内に「届出」が必要です。
運用開始前に造成工事に着手し、運用開始以降も継続して行う盛土・切土工事や土砂の仮置きは、届出が必要となります。
現在、盛土・切土を伴う工事や、残土処分場・土砂ストックヤードなどの運営を行っている人、これから工事に着手しようとされている人は、ご相談ください。

届出期限:令和7年4月1日(予定)から令和7年4月22日(予定)まで
届出先:熊本県建築課に直接提出してください。

各種申請は、各市町村盛土担当課を経由して、県建築課に提出してください。

問い合わせ先:
玉東町建設課【電話】0968・85・3112(直通)
熊本県建築課【電話】096・333・2542