- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県玉東町
- 広報紙名 : 広報ぎょくとう 令和7年4月号
■第93回のテーマ
民法改正 賃貸借契約 原状回復費用
(安しんた君)
敷金の返還について法律が改正されたって聞いたよ。どのように変わったの?
(すもっちゃん)
そうだね。民法改正がある前は「敷金が戻ってこない」など、敷金をめぐるトラブルが後を絶たなかったのよ。そのため、敷金の定義や返還時期、返還の範囲についてルールが定められたの。
(安しんた君)
そうなんだね。賃貸借契約をする上で知っておくべき言葉はある?
(すもっちゃん)
あるわ!
(1)敷金とは、家賃の滞納などの債務の担保として借主から貸主に預ける金銭のこと。
(2)貸主は、賃貸借契約が終了して賃貸物が返還された時点で、敷金を返還しなければいけない。
(3)貸主は、敷金から未払債務(未払いの家賃、損害賠償金、現状回復費用など)を差し引いて返還することができる。
(4)借主からは、未払債務を敷金から差し引くよう請求することはできない。
一番大事なことは、契約時に契約内容、退去時の原状回復費用の清算内容を確認する事ね!
町の消費生活相談窓口(総務課)【電話】85・3111
玉名市消費者生活センター【電話】0968・75・1422