くらし 入院時食事療養費について

入院時の食事代は「入院時食事療養費」として別途定められています。入院中の食事代は医療費と別に計算され、健康保険から一部が給付され、残りを被保険者が自己負担します。また、マイナンバーカードを利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
原則として、限度額適用認定証の事前申請は不要になりますので、マイナンバーカードをぜひご利用ください。

■対象となる人
健康保険に加入している人で入院治療を受けている人全員(年齢や所得によって負担額が異なります)

■標準負担額について
標準負担額とは、入院時の食事代として患者さんが支払う金額です。

過去12ヶ月で90日を超える入院の場合(長期入院)、別途お手続きが必要です。また、限度額情報の更新時期(毎年8月1日)においても長期入院に該当される人は、年度ごとにお手続きが必要ですので、町民生活課にお問い合わせください。

■申請の流れ
・加入している健康保険の保険者に対して申請(国民健康保険・後期高齢者医療保険の場合は町民生活課)
・長期入院該当の有効期限の記載された認定証などの交付を受ける
・長期入院該当の有効期限の記載された認定証などを病院の窓口に提示
・減額された食事代を支払う
注意点:認定証などは事前に申請が必要です。入院後の申請でも遡って適用される場合がありますが、早めの手続きをおすすめします。長期入院該当日は、申請月の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。

■入院時の食事療養費の差額支給申請
70歳以上の区分I・IIの人や70歳未満の区分(オ)の人がやむを得ない事情で、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を医療機関などで受けずに、通常の費用を支払った場合は、申請して認められると減額認定された額との差額分が支給されます。

■申請場所
国民健康保険・後期高齢者医療のみ 町民生活課

■申請に必要なもの
・申請書(町民生活課窓口にあります)
・資格確認書など
・通帳
・食費の内容記載のある領収書
・本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
・申請書の申請者または届出者と、振込先の口座名義人が違うときは、記名・押印済の委任状認印

■よくある質問
Q1.認定証などの申請を忘れた場合はどうなりますか?
A1.後日申請することで、差額が払い戻される場合があります。領収書などの証明書類を保管しておきましょう。
Q2.食事を摂らない日の負担はありますか?
A2.医師の指示で食事を摂らない場合は、食事代はかかりません。
Q3.入院中に世帯区分が変わった場合は?
A3.区分が変わった場合は再申請が必要です。速やかに窓口までお知らせください。
Q4.特別な食事(特別メニュー)を選んだ場合は?
A4.病院が提供する特別メニューを選択した場合は、別途料金がかかる場合があります。

問い合わせ先:町民生活課
【電話】85・3183