- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県長洲町
- 広報紙名 : 広報ながす 2025年3月号(第1092号)
県では、4月1日(予定)から盛土規制法の運用が始まります
・盛土などによる災害から人命を守るために、県全域を原則規制区域に指定します。
・4月1日(予定)から新たに、規制区域内で一定規模以上の盛土・切土工事や、土砂の仮置きをする場合は、事前に許可・届け出が必要です。
・盛土などが行われた土地の所有者などは、その土地を安全な状態に維持する必要があります。土地の安全管理に努めてください。
※土地の所有者など:土地の所有者、管理者、占有者を指します。
◆許可・届け出が必要となるのはどのような行為?
住宅や駐車場、資材置き場などの盛土・切土の工事は、一定規模以上の場合、許可・届出が必要となります。加えて、その工事に関連する行為も許可・届け出が必要となります。
◆現在着手している工事の手続きは?
運用開始前に造成工事に着手し、運用開始以降も継続して行う盛土・切土工事や土砂の仮置きは、4月1日から22日(予定)までの間に、工事内容の届け出が必要です。
●許可・届け出が必要となる行為(事例)
・造成工事
宅地や駐車場、資材置き場などのための盛土・切土
・土砂の採取
山から土砂を切り出す行為
・残土処分場
残土処分場に搬入し土砂を処分する行為
・土砂ストックヤードへの搬入
土砂を搬入し仮置く行為
問い合わせ:
建設課 建設計画係【電話】78-3262
県建築課【電話】096-333-2542