くらし ~農業者の皆さんへ~

◆4月から、農地の貸し借りは原則として農業公社経由になります。
・現行
貸し手と受け手同士が直接契約

・4月以降
貸し手・受け手それぞれが農業公社と契約する
※引き続き農地法3条による農地の貸し借りも可能です。
※詳細は本紙をご覧ください。

◆農業公社を活用すると各種メリットがあります!
◇貸し手のメリット
・賃料は農業公社から確実に振り込まれる
・貸した農地は貸付期間終了後に返却されるため、借り手に貸したままの状態にならない。

◇借り手のメリット
・まとまった農地を長期間、安定的に借り受けできる
・複数所有者から農地を借りる場合であっても、複数の賃料支払や契約事務を農業公社が一本にまとめてくれる

※メリットについては各種要件を満たす必要がある場合があります。
※制度の詳細は、農林水産省HPをご利用ください!

問い合わせ:
県農業公社【電話】096-213-1237
農林水産課 農林政策係【電話】78-3265
農業委員会【電話】78-3272