- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県長洲町
- 広報紙名 : 広報ながす 2025年3月号(第1092号)
町選挙管理委員会は、任期満了(令和7年5月8日)に伴う長洲町長選挙の選挙期日などを次の日程で決定しました。
告示日:4月22日(火)
選挙期日(投票日):4月27日(日)
また、この町長選挙における立候補予定者事務説明会を下記のとおり行います。
◆立候補予定者事務説明会について
日時:3月18日(火)午後2時30分~
場所:町役場3階 大会議室
この立候補予定者事務説明会では、町長選挙における立候補届け出の方法などに関する説明を行います。
立候補を予定している人またはその代理の人は出席してください。立候補予定者1人につき2人以内での出席をお願いします。
今回のお知らせのほか、町長選挙の投票に関する内容は、広報ながす4月号でお知らせする予定です。
◆~ルールを守って正しく明るい選挙を~
◇三ない運動
政治家は有権者に寄附を「贈らない!」
有権者は政治家に寄附を「求めない!」
政治家からの寄附は「受け取らない!」
(1)政治家の寄附禁止
政治家(候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)は、選挙区内にある者に対して寄附をすると処罰されます。
(2)政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が威迫して、あるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
(3)後援団体の寄附禁止
後援団体が選挙区内にある者に対して花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
(4)時候のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、時候のあいさつ状を出すことが禁じられています。
(5)あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対する有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
(6)公民権(選挙権及び被選挙権)の停止
(1)、(2)、(3)および(5)によって処罰されると、公民権停止の対象となります。
問い合わせ:町選挙管理委員会
【電話】78-3111