くらし 〔村の伝言板〕後期高齢者医療被保険者の方へ

■後期高齢者医療制度の対象となる方
・75歳以上の方(75歳の誕生日から自動的に加入)
・65歳から75歳未満の方で一定の障がいがある方(市(区)町村に申請し、広域連合の認定を受けた日から加入)

※一定の障がいがある方とは、身体障害者手帳に記載された障がいの等級が1~3級及び4級の一部、精神障害者手帳に記載された障がいの等級が1~2級、療育手帳に記載された障がいの等級がA判定の方などです。

※一定の障がいに該当する方の加入(障がいの認定の申請)は任意です。障がいの認定は、いつでも申請することができ、いつでも撤回することができます。ただし、過去にさかのぼって申請、撤回することはできません。

※生活保護を受けている方及び外国人の方で在留期間が3か月未満である方などは対象になりません。

■令和7年度の保険料率
・後期高齢者医療制度は公費(5割)、現役世代からの支援金(4割)、被保険者からの保険料(1割)で運営しています。後期高齢者医療保険料は、加入者の医療費に充てられる大切な財源です。必ず納期限までに納めましょう。
・保険料は被保険者一人ひとりが納めます。
・保険料率は、2年ごとに見直され、熊本県内で均一となります。

※合計所得金額が2,400万円超の方は、合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、2,500万円超で基礎控除額が0円となります。

■所得が低い方への均等割額軽減
◆保険料の均等割額の軽減(令和7年度から改正されました)
▽同一世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計金額
・〔基礎控除額※1〕以下の世帯
均等割の軽減額:7割

・〔基礎控除額※1+30.5万円×被保険者数〕以下の世帯
均等割の軽減額:5割

・〔基礎控除額※1+56万円×被保険者数〕以下の世帯
均等割の軽減額:2割

※1…給与所得者等が2人以上いる世帯については、基礎控除額(43万円)に以下の金額が加算されます。
・(給与所得者等の数-1)×10万円

※2…「給与・年金所得者の数」とは、給与収入が55万円超または年金収入が125万円超(65歳以上の場合。65歳未満の場合は年金収入が60万円超)の方の合計人数です。

※3…均等割の軽減判定についての総所得金額等は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前になります。

また、年金所得については高齢者特別控除15万円を控除した額で判定します。

問い合わせ:保健福祉課 国民健康保険係
【電話】44-0313