くらし 村道除草作業実施のお知らせと樹木適正管理のお願い

1.令和7年度村道除草作業の実施について
今年度の村道除草作業について、下記のとおり5月から実施しています。

(1)四浦・川辺・深水地区
実施期間:令和7年5月中旬~11月下旬
委託業者:相良村森林組合

(2)柳瀬地区
実施期間:令和7年5月中旬~令和8年3月下旬
委託業者:相良村シルバー人材センター

※実施期間は予定であり、事業の進捗により変更となる場合があります。

2.私有地内の樹木等の適正管理及び誤伐採防止へのご協力のお願い
道路に隣接する私有地内の樹木の枝等が道路にはみ出したり、道路側への倒木により通行の支障となるおそれがあります。これらの樹木などは、土地所有者の方に所有権があるため、原則、緊急の場合を除き、村で伐採等を行うことができません。
特に、建築限界(※本紙下図参照)を侵した樹木等が原因で事故が発生した際には、所有者に責任を問われることがありますので、伐採・剪定を行い適正に管理をお願いします。
また、村が委託した除草業者が誤って沿道の私有樹木を伐採することがないよう、樹木に印を付けておく等、誤伐採防止にご協力をお願いします。

▽建築限界とは
車両や歩行者の安全通行を確保するために、車道上空4.5m、歩道上空2.5mの範囲内に樹木等の障害となるような物を置いてはいけません。(道路構造令第12条)
※本紙左図点線枠内が建築限界範囲

3.伐採・剪定作業を行う際の注意事項
・付近に電線や光ケーブルがある場合は、危険を伴う可能性がありますので、事前に役場や電気事業者、通信事業者にご相談ください。
・作業を行うときは、車両や歩行者への安全に配慮し、樹木やはしごからの転落などに十分注意してください。

問い合わせ:建設課管理係
【電話】0966-35-1035(直通)