- 発行日 :
- 自治体名 : 大分県豊後高田市
- 広報紙名 : 市報ぶんごたかだ 令和7年4月号
4月1日開始「JR運賃精神障害者割引制度」の利用に必要な手帳への写真貼付や第1・2種の記載の手続きについて
令和7年4月1日から始まる「JR運賃精神障害者割引制度」を利用するためには、顔写真を貼り付けした精神障害者保健福祉手帳に旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額「第1種」または「第2種」の記載が必要です。
■割引の適用を希望する方の手続き(有効期限内の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)
(1)手帳への顔写真貼付
写真貼付なしの手帳をお持ちの方は、写真貼付の手帳にするための「再交付申請」を行ってください。なお、再交付には約1か月程度かかります。
申込窓口:社会福祉課
必要なもの:精神障害者保健福祉手帳、写真1枚(縦4cm×横3cm、脱帽、上半身)
(2)旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額「第1種」または「第2種」の記載
窓口で手帳に「第1種」または「第2種」のシールを貼付します。
申込窓口:社会福祉課・地域総務一課・地域総務二課
必要なもの:精神障害者保健福祉手帳
※なお、本年3月11日(火)以降発行(新規・更新)の手帳は「旅客運賃減額欄」が印字されています。
※(1)(2)ともに代理手続きも可能です。
※手続きの詳しい内容などは、市HPまたはお問い合わせください。
割引の内容はJRへお問い合わせください。
問合せ・申込み:社会福祉課
【電話】25-6178