くらし 戦没者等のご遺族の皆様へ 第十二回特別弔慰金が支給されます

■特別弔慰金の趣旨
戦後80年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等に国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族等に特別弔慰金(記名国債)を継続支給するものです。
第十二回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、5年償還の国債(年5.5万円)を支給することとしています。

■支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、先順位のご遺族お一人に支給します。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容:額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間:令和10年3月31日まで(請求期間が過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
請求窓口:
・本庁舎 1階 市民生活課 年金・福祉・子ども窓口係
・山香庁舎 1階 福祉事務所 総務・高齢者福祉係
・大田庁舎 1階 大田振興課 市民生活係
※第十一回特別弔慰金を受けていたご遺族は、住民登録をしている地域の庁舎窓口で請求するとスムーズに手続きができます。

問合せ:福祉事務所 総務・高齢者福祉係
【電話】0977-75-2405