くらし 市政ニュース(10)

■中山間地域等直接支払制度(第6期対策)が始まります
中山間地域等直接支払制度とは、農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取り決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する制度です。

○対象地域
地域振興立法などで指定された地域において、傾斜があるなどの基準を満たす農用地など

○対象農用地
「農業振興地域の整備に関する法律」において定める「農用地区域」内かつ地域計画区域内(農業経営基盤強化促進法に定める地域計画区域)に存する一段の農用地

○対象者
集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者 など

○活動内容および交付単価
(1)農業生産活動等を継続するための活動=基礎単価(田の場合 21,000円×0.8=16,800円)
・農業生産活動等
例:耕作放棄の発生防止活動、水路・農道などの管理活動(泥上げ、草刈りなど)など
・多面的機能を増進する活動
例:周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園、魚類などの保護など

(2)体制整備のための前向きな活動=体制整備単価(田の場合 21,000円(表のとおり))
(1)の活動に加え、ネットワーク化活動計画の作成が必要
ネットワーク化活動計画とは、集落協定が共同取組活動を継続できる体制づくりを進めるために作成する、複数の集落協定間でのネットワーク化(活動の連携)や統合、多様な組織などの活動への参画に向けた計画

《体制整備単価表》

○加算措置(上記活動内容に加え地域農業の維持・発展に資する取り組みを行う場合に加算金を交付)
(1)超急傾斜農地保全管理加算
6,000円/10a
超急傾斜地(田:1/10以上)の保全や有効活用に取り組む場合、該当の農用地面積に加算します。

(2)ネットワーク化加算
10,000円/10a(~5a部分)、4,000円(5~10ha部分)、1,000円/10a(10~40ha部分)
複数の集落協定間でのネットワーク化、統合などを行った上で、主導的な役割を担う人材の確保と農業生産活動等の継続のための活動を行う場合に加算

(3)スマート農業加算
5,000円/10a
スマート農業による作業の省力化・効率化を図る取り組みを行う場合に加算
※活動内容および加算措置については詳細な条件などがございますので、ご質問、ご不明な点があれば農政課までご連絡ください。

問合せ:農政課
【電話】097-582-1293