- 発行日 :
- 自治体名 : 大分県由布市
- 広報紙名 : 市報ゆふ 2025年8月号 vol.239
■定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ
(令和7年度実施分)
○概要
令和6年度に実施された定額減税(納税義務者および扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円を減税)について、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(当初調整給付)として、令和6年度に支給しました。
今回の「定額減税補足給付金(不足額給付)」は、当初調整給付金の支給額に不足が生じる方に対し、その差額を支給します。
○支給対象者
原則として、令和7年1月1日に由布市に住民登録がある方で、次の〔不足額給付1〕または〔不足額給付2〕に該当する方
(令和7年1月1日に由布市にお住まいでない場合は、令和7年1月1日にお住まいの市区町村にご確認ください。)
※所得税、個人住民税合わせて既に4万円(本人および扶養親族等1人あたり)の定額減税を受けられている方、または合計所得金額が1,805万円超の方は対象となりません。
〔不足額給付1〕
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
例)
1.令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>;「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
2.こどもの出生など、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<;「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
3.当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減額になった方
〔不足額給付2〕
次の支給要件を全て満たしている方
(1)令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割額が0円である
(本人として定額減税の対象外)
(2)税制度上、扶養親族の対象外である(扶養親族等としても定額減税の対象外)
(3)低所得世帯向け給付(注)対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
(注)低所得者向け給付とは、次のいずれかを指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税となった世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
例)
1.青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
2.合計所得金額48万円超の方
○支給手続きの方法
対象となる方には、令和7年8月中旬以降に支給確認書を郵送する予定です。令和6年1月2日から12月31日に由布市へ転入された方や〔不足額給付2〕については随時確認書や申請書を郵送する予定です。
○相談窓口
由布市定額減税補足給付金(不足額給付金)担当コールセンターについては、由布市公式ホームページをご確認ください。
問合せ:税務課
【電話】097-582-1269