くらし 盛土規制法に基づく運用が始まります

令和5年5月の「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)の施行を受けて、大分県では令和7年5月1日から法律に基づく運用を開始します。規制区域内で一定規模以上の盛土等の工事を行う場合は、許可が必要となります。詳しくは大分県HPをご覧ください。

◆問い合わせ先
大分県土木建築部都市・まちづくり推進課
【電話】097-506-4692

お問い合わせ:住民環境課
【電話】0973-76-3802