くらし 65歳から74歳の方が後期高齢者医療制度の障がい認定を受ける際の手続について

65歳から74歳の方が後期高齢者医療制度の障がい認定を受ける際の申請受付を行っています。障がい認定を受けると、現在加入している医療保険(国民健康保険や健康保険組合、健康保険協会、共済組合等)から脱退し、後期高齢者医療保険に加入することになり、後期高齢者医療における保険料を納付し、給付を受けることとなります。申請が必要な方は、下記のものをご持参のうえ、手続きをして下さい。

・障がいの程度が確認できる書類(障害者手帳など)
・本人確認証明(運転免許証など本人と確認できるもの)及びマイナンバーカード等(マイナンバーを確認できる書類)

※障がい認定を受けた方は、認定後も75歳になるまでは、届出により将来に向かって撤回することができます。この場合、撤回後は国民健康保険又は社会保険等に加入することになります。

お問い合わせ:
地域共生支援課【電話】0973-76-3821
大分県後期高齢者医療広域連合【電話】097-534-1771