- 発行日 :
- 自治体名 : 大分県九重町
- 広報紙名 : 広報ここのえ 令和7年4月号
日田玖珠広域消防組合消防本部では、緊急車両運転時や現場活動時の安全管理対策として、主に緊急走行中や屋外で特殊な作業に従事する隊員が直射日光を受ける場合には、サングラスを着用することがあります。
眩しさや紫外線から目を保護し安全な活動につなげ、交通事故防止や傷病者の安全を守るためですので、皆様のご理解をお願いいたします。
1.対象者
(1)緊急車両の運転手
(2)ドローンの操縦士
(3)はしご車の操作員
(4)船舶の操縦士
(5)クレーン等の救助機械器具の操作員及び安全監視員
(6)その他、隊長が現場の状況で必要と判断した場合
2.着用基準
(1)日の出から日没の間
(2)着用する者は主に隊長、運転手、操作員及び安全監視員とし、必要に応じて現場指揮隊長が指示する。
(3)活動中でない場合に、傷病者、家族及び他機関の人と、サングラスを着用したまま対応してはならない。