- 発行日 :
- 自治体名 : 大分県九重町
- 広報紙名 : 広報ここのえ 令和7年6月号
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」があります。
・免除期間は年金受給資格期間に反映されます。(※1)
・免除された保険料は「追納」することが可能ですので、保険料の支払いが可能になった際に10年前の分まで遡って支払いができます。
・失業した方が申請する場合、特例で前年所得をゼロとみなして審査されます。(※2)
(※1)一部免除の場合は減額された保険料を払わないと未納扱いになり年金受給資格期間にも算入されませんのでご注意ください。
(※2)この特例は原則、失業した年またはその翌年に申請した場合に限り適用となります。
◆令和7年度分(令和7年7月分から令和8年6月分まで)免除等申請受付
受付開始日:令和7年7月1日から
書面申請:お近くの年金事務所、または役場地域共生支援課窓口で申請できます
電子申請:スマートフォンからマイナポータルを利用していつでも申請できます
申請時点の2年1ヶ月前の月分まで遡って申請することができます
免除申請をせず保険料を「未納」のままにしておくと…
・「老齢基礎年金」の受取額が減ることになります。
・年金受給資格期間に反映されないため、「老齢基礎年金」や障害・死亡といった不慮の事態が生じた時の「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。
・あとから保険料の支払いが可能となった場合、2年前の分までしか遡れません。
お問い合わせ:
地域共生支援課【電話】0973-76-3821
日田年金事務所【電話】0973-76-6174