- 発行日 :
- 自治体名 : 宮崎県日向市
- 広報紙名 : 広報ひゅうが 令和7年8月号 No.843
ルール違反のごみには、貼紙をして啓発しています。基本的なことは『適正処理ガイドブック』にも記載していますが、今回は、相談の多い内容を紹介します。
◆分別の重要性
ごみ・資源物は、中間処理(焼却・破砕・脱水・選別など)を経て、リサイクル・埋立処分されます。ごみが未分別だと、中間処理の負担が増し、計画的な資源化ができず、事故リスクも高まります。
◆ごみを持ち出す日時
※決まった日の朝8時40分までに出す
出すのが遅すぎると収集できません。前日に出すと鳥獣により散乱しやすくなるのでお控えください。
なお、市では、一部のクリーンステーションでカラス対策を検証中です。
ごみをネットで適正にくるむ必要がありますので、引き続き協力をお願いします。
※下に巻くようにすると効果的
●ごみ袋の指定
容量と厚さの基準は、収集作業に問題が出ないように規則で指定しています。
ごみ袋の指定
●事業系ごみ
事業活動で出たごみは、事業者の責任で処理する必要があります。事業活動に関わる物品を処分する場合は、事業系ごみになります。
事業系ごみ:クリーンステーションや資源物集積所に出せない
※営利・非営利問わず
詳しくは、環境政策課まで問い合わせてください。
問い合わせ:環境政策課資源循環推進係
【電話】53・2256