- 発行日 :
- 自治体名 : 宮崎県日向市
- 広報紙名 : 広報ひゅうが 令和7年11月号 No.846
これまで様々な災害への取り組みや備えについて掲載してきましたが、今回は新たに指定をされた「津波災害警戒区域」の紹介です。
◆「津波災害警戒区域」とは?
県では、津波に対する安全性を強化するため、最大クラスの津波が発生した場合、住民等の生命や身体に危害が生ずるおそれがあり、警戒避難体制を特に整備すべき地域を「津波災害警戒区域」として指定します。区域図には「基準水位」が表示され、津波から避難する際の有効な高さを確認できます。
◆基準水位とは?
津波が建物などに衝突した際の水位上昇を考慮した、地面盤からの波の高さの目安のことです。
(※下記図参照)
※図は本紙をご覧ください。
◆市の取り組み
(1)地域防災計画に津波警戒避難体制に関する事項を記載します。
(2)津波浸水想定の見直しや「基準水位」を基に、津波ハザードマップを更新します。
(3)必要に応じて、指定避難施設の指定や、管理協定の締結による津波避難施設を確保します。
◆区域内の事業者のみなさまへ
市の地域防災計画に位置付けられた社会福祉施設や学校、医療機関などは、避難確保計画の作成が義務付けられます。
◆不動産業者のみなさまへ
警戒区域指定後、津波災害警戒区域内の不動産の取引時には、宅地建物取引業法に規定している(施行規則第16条の4の3)重要事項説明の義務が生じます。
◆市民のみなさまへ
・自宅や職場、近くの避難所などの「基準水位」を確認してみましょう。
・どのように避難をするかイメージしてみましょう。
・避難経路を歩いてみて、危険な箇所はないか、どのくらい時間がかかるのかを確認してみましょう。
「命を守る」ために、市民のみなさま一人一人の取り組みと意識が大切です。
いざという時に津波から迅速に避難できるようにしましょう。
「津波災害警戒区域」についての詳細は県ホームページをご覧ください。
問い合わせ:防災推進課地域防災係
【電話】66・1011
