- 発行日 :
- 自治体名 : 宮崎県西都市
- 広報紙名 : 広報さいと 2025年7月号
■そのほかの国民健康保険の給付
▽出産育児一時金
被保険者の方が出産された場合、出産後に申請をすると、世帯主の方に出産育児一時金が支給されます。妊娠12週以降であれば、死産、流産でも支給されます。
出産時、まとまった出産費用を事前に用意する必要がない「直接支払制度」や「受取代理制度」を利用する方法と、いったん自分で出産費用を支払った後に直接請求し、支給を受ける方法があります。
〔支給額〕
・産科医療補償制度に加入している医療機関で、妊娠22週目以降に出産された場合⇒500,000円
・上記以外の出産⇒488,000円
▽葬祭費
被保険者の方が亡くなられた場合、喪主の方に葬祭費20,000円が支給されます。
▽療養費
次のような場合、療養費の支給を受けることができます。
・不慮の事故などで、やむを得ずマイナ保険証等を持たずに医療機関で受診した場合
・柔道整復師の施術を受けた場合
・医師の同意を受けてあんま、はり、きゅう、マッサージを受けた場合
・医師が必要と認めたギプスやコルセットなどの治療補装具代
・海外で治療を受けた場合
・手術などで、医師が必要と認めて生血を輸血したとき
■交通事故などに遭ったときには…
▼「第三者行為被害届」をご存じですか?
国保の被保険者が、交通事故など第三者の行為によってけがをした場合にも、市に届け出ることで保険診療が受けられます。
これは、本来であれば第三者(加害者)が責任に応じて負担すべき医療費を、国保が一時的に立て替え払いをするものです。国保が負担した医療費は、後日、国保から加害者に請求します。
このため、交通事故など第三者の行為によるけがで国保を使用して治療を受ける場合は、必ず「第三者行為による被害届」を健康ほけん課に提出する必要があります。
◇第三者行為には、交通事故以外に次のような場合が含まれます。
・他人から暴行を受けた
・他人の動物にかまれた など
◇次のような場合は、国保を使用して治療を受けることができません。
・加害者からすでに治療費を受け取っているとき
・業務上のけがのとき
・酒酔い運転、無免許運転などでけがをしたとき
◇示談について
国保に届け出る前に加害者と示談をすると、国保から加害者に医療費を請求できないときがあります。示談をする前に必ず健康ほけん課へ連絡してください。
問合せ:健康ほけん課 国保係
【電話】43-0378