くらし 滞納は許されません!(1)
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- 発行日 :
- 自治体名 : 宮崎県えびの市
- 広報紙名 : 広報えびの 令和7年9月号
市税は、福祉や教育などに使われる重要な財源です。例えば国民健康保険税は、私たちが思いがけない病気やケガをしたとき、安心して医療を受けるために必要な財源になります。
市税の滞納は、それらの財源が損なわれるだけでなく、滞納整理に多額の費用がかかるため、市にとって大きな損失になります。結果として、市民全体の不利益になります。
便利な納付方法を活用して、市税を納期限内に納めましょう。
1.捜索の開始を宣言
2.滞納者や同居親族等以外の出入りを禁止
3.捜索による動産等の差押え
4.捜索調書の作成
■納付しないと滞納処分の対象に
令和6年度の市税の収納率は98・93%(現年度課税分)でした。国民健康保険税の収納率は、94・74%(現年度課税分)でした。
市では、収入や財産があるにもかかわらず市税や国民健康保険税を納付しない滞納者に対して、滞納額の大小にかかわらず、滞納処分(差押えなど)を行っています。
滞納が発生すると、貴重な税金を、督促状の送付などの本来使わなくてよい経費に使うことになり、市民の皆さんにとって不利益になります。
▽令和6年度財産(債権)の差押え状況(令和7年3月31日現在)
※数値は、市税、国民健康保険税を合わせたものです。
そして何よりも、法律に従って自分が納めるべき税金について理解し、納期限内にきちんと納めている多くの人との公平性が、滞納によって損なわれることは絶対にあってはなりません。
預貯金・給与の差押えのほか、捜索で動産等(家財等)の差押えも行っています。差し押さえた動産等は公売を行い、公売で得た売却代金を滞納している税金に充てています。
令和7年度も宮崎県・小林市・高原町・えびの市で相互併任協定を結び、合同で滞納処分や公売会に取り組みます。
■滞納処分までの流れ
1.納税通知書発送
納税通知書と納付書(口座振替の場合は納税通知書のみ)を発送します。
(納期限内に納付しなかった場合)2.督促
納期限後20日以内に「督促状」を発送します。
(それでも納付しなかった場合)3.財産調査
勤務先・金融機関・生命保険会社・取引先などに調査を行います。また、自宅等への強制的な捜索を行います。
4.差押え
財産(預貯金・生命保険・不動産・給与・売掛金・動産など)を差し押さえます。
5.換価・配当
差し押さえた財産を公売などで売却して得た代金や差し押さえた預貯金・給与を税金に充てます。
■滞納には延滞金が発生します
税金を納期限までに納めなかった場合は、本税のほかに延滞金が発生します。延滞金の割合は、銀行などの預金金利よりはるかに高い率です。
令和7年の延滞金の割合は、納期限の翌日から1カ月を経過するまでは、1日当たり2.4%、経過した後は、1日当たり8.7%です。