くらし 滞納は許されません!(2)

■滞納をなくすさまざまな取り組み
市では、差押えなどの滞納処分を強化するだけでなく、滞納をなくすために、次のような取り組みを行っています。

(1)口座振替の推進
市税の納め忘れを防ぐため、市は口座振替を推進しています。
市の指定金融機関・郵便局で預貯金口座を登録することで、自動引き落としができます。市内の指定金融機関・郵便局であればどこでも登録手続きが行えます。一度登録すると自動で引き落としができるため、納め忘れの防止になります。
8月から、スマホ・パソコンから市税などの口座振替申し込みができる「Web口座振替受付サービス」を開始しました。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

(2)特別徴収の推進
住民税は、事業主が毎月の給与を従業員に支払う際に、給与から天引きし、まとめて納入する特別徴収を進しています。普通徴収の納期が原則年4回であるのに対し、特別徴収は年12回で、1回当たりの負担が少なくなります。
現在、市内のほとんどの事業所が特別徴収をしています。

(3)租税教室の実施
次代を担う子どもたちに税の正しい知識と理解を深めてもらうために、小・中学校や高等学校で租税教室を実施しています。税に関するクイズやDVDを鑑賞するなどして、なぜ税金が必要なのか、税金がないと私たちの生活はどうなるのかといった、税の仕組みについての学習を行っています。

(4)併任人事交流
宮崎県、小林市、高原町と協力して、差押えなどの滞納処分を進めています。自治体間で協力することにより、職員相互の徴収技術の向上を図り、税の収納率の向上と税収の確保を目指しています。

▽納税・滞納処分Q and A
Q.何の連絡もなく、いきなり差押えをされました。その前に連絡するべきではありませんか。
A.税金は納期限内に自主納付が大原則です。滞納処分の前に連絡することはありません。地方税法には、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、差押えをしなければならないと明示されています。

Q.納付したのに督促状が届きました。どういうことですか。
A.納付されてから、市役所で納付確認ができるまで数日を要し、行き違いで督促状や催告書が発送される場合があります。行き違いを防ぐためにも、期限内に納付をお願いします。

Q.納期限日を過ぎて納付したため、延滞金が加算されました。延滞金は納付しなければならないのですか?
A.税金は、納期限内納付が原則です。納期限内に納付している人との公平性を保つため、延滞金を納付してもらいます。なお、延滞金を納付しない場合も滞納処分(財産差押え)の対象になります。