くらし 令和7年5月1日から盛土などには事前の許可または届出が必要です

宮崎県では令和7年5月1日に県内ほぼ全域を規制区域に指定し、規制を開始しますので、下記に示す規模の盛土などを行う場合は、工事を行う前に許可または届出が必要となります。

■許可対象 [土地の形質の変化(盛土・切土)]
例えば…
・宅地を造成するための盛土・切土
・残土処分場における盛土・切土
・太陽光発電施設のための盛土・切土 など
赤文字:宅地造成等工事期成区域
青文字:特定盛土等期成区域


※「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(楓花の著しいものを除く)以外のものをいいます。


■届出対象 [特定盛土等規制区域のみ](1)~(7)の赤文字規模のもの
■前期以外の届出対象 規制区域指定日(令和7年5月1日)に現に赤文字規模の工事を行っている場合は、令和7年5月21日までに県に届出が必要です。

問合せ:宮崎県県土整備部技術企画課技術調整担当
【電話】0985-26-7178