くらし 軽自動車税は4月1日時点の所有者に課税されます!

■廃車等の手続きは3月31日(月)までに済ませましょう
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点のバイクや軽自動車、小型特殊自動車(農耕用含む)などの所有者に対して課税される税金です。
4月2日以降に廃車等の手続きをした場合、月割りはせず1年分の税金を納めていただくことになりますので、ご注意ください。

◇解体、使用不能、紛失等
廃車の手続きを行ってください。特に、軽自動車は、解体が済んでいても、右記窓口での廃車手続きが済んでいない場合は課税されますのでご注意ください。

◇転売、譲渡、所有者が亡くなった場合
名義変更等の手続きを行ってください。

◇市外へ転出・市内へ転入した場合
住所変更の手続きを行ってください。

※軽自動車税(種別割)の納期限は6月2日(月)です。納税通知書は、5月上旬に発送予定です。
詳しくは、お問い合わせください。

※種別ごとに窓口が異なりますのでご注意ください。

問合せ先:市役所税務課市税係
【電話】22-1111 内線229/233