- 発行日 :
- 自治体名 : 鹿児島県西之表市
- 広報紙名 : 広報にしのおもて 市政の窓 2025年4月号
鹿児島県では令和7年5月1日(木) に宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)に基づく規制区域を指定し、盛土等の許可制度を開始します。
◇どんな工事が許可対象なの?
盛土・切土・土石の仮置きのうち、対象規模に該当するものは、許可・届出が必要です。
◇規制区域はどの範囲?
鹿児島県は「県内全域(※1)」を次の規制区域のいずれかに指定します。
・宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
・特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、盛土が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
※1 鹿児島市内は鹿児島市で指定を行います。各市町村の区域図は鹿児島県HPをご覧ください。
◇盛土を安全に保つ責務
過去に行われた盛土等も含めて、土地所有者等が常に安全な状態に維持する必要があります。
■今行っている工事も、これから行う工事も手続きが必要です。
・5月1日より前に規制対象工事に着手している方は→5月22日までに区域指定時着手工事届出が必要となります。
・5月1日以降に規制対象工事に着手する方は→許可・届出が必要となります。
詳しくは鹿児島県HPをご確認ください。
《鹿児島県HPホーム》
↓
《社会基盤》
↓
《建築》
↓
《指導(建築・宅地開発)》
↓
《盛土規制法》
問合せ先:鹿児島県土木部 監理課 盛土対策室
【電話】099-286-3695【メール】morido@pref.kagoshima.lg.jp