くらし お知らせ

「お知らせ」、「募集」、「イベント」などの情報をお届けします。

■入学祝金を支給します
市では、次世代を担う子どもの入学を祝うとともに子育て世帯の負担軽減を図ることを目的として、市内の小・中学校等に入学した新1年生の保護者に対し、入学祝金を支給する事業を実施しています。
対象世帯には、4月中に支給申請書を送付しますので、必要事項を記入の上提出してください。
提出期限:5月30日(金)

提出・問合せ先:市教育委員会教育総務課庶務係
【電話】22-1111内線252

■はり・きゅう施術料の助成を行います
一定の要件を満たす国保・後期被保険者が指定施術所ではり・きゅうの施術を受けるとき、はり・きゅう受領者証を提示することによって1回につき600円の施術料の助成が受けられます。(1年間に最大60回まで)
申請に必要なもの:
・療養を受ける方の保険証または資格確認書
・療養を受ける方及び世帯主の印鑑(認め印可)
・申請に来る方の顔写真付きの身分証明書の原本(運転免許証等)
・別世帯の方が代理人として手続きに来る場合は、委任状や世帯主の保険証など、世帯主が代理人を指定した事実を確認できる書類
※注意事項:国保税及び保険料滞納世帯の被保険者には受領者証を交付できません。
助成利用可能な施術所:
・すぎ鍼灸整骨院(【電話】0997-28-3715)
・えんどう鍼灸マッサージ治療院(【電話】090-9138-8206)
・はり、マッサージ・スポーツコンディショニング研明庵(【電話】0997-23-0067)
・千春鍼灸接骨院メディカルサロンたねがしま(【電話】0997-23-4555)
・村山鍼灸治療院(【電話】070-4394-4049)

問合せ先:市役所健康保険課国保年金係
【電話】22-1111 内線311

■市奨学資金の返還免除について
市奨学生であった方が最終学校を卒業後、返還期間内に本市に住民登録し、引き続き5年間市内に居住し、かつ、本市で就業していた時は、願い出により奨学資金の全部または一部の返還を免除することができます。(返還について滞納のある方、市税等の滞納のある方、または公務員として採用された方は対象外)
手続きについては、毎年年度初め(5月までを期限とする)に、返還猶予の手続き(5年間)をする必要があります。
詳しくは、お問い合わせください。

問合せ先:市教育委員会教育総務課庶務係
【電話】22-1111 内線253

■人権擁護委員をご存知ですか
◇人権擁護委員について
法務大臣からの委嘱業務で、日常の生活の中で人権尊重思想の普及活動や人権相談を行っており、5人の委員が委嘱されています。
※詳細は本紙をご覧ください。
※委員の任期満了に伴い、年度途中で変更となる場合があります。

◇特設人権相談所について
家庭内のもめごとや隣近所とのトラブル、いじめや差別などの相談に人権擁護委員が応じます。
人権擁護委員は相談を受けると、その内容を十分に聴いた上で、権利を守るために必要な手続きを助言するなど、それぞれの場合に応じた解決の手助けをします。
相談は無料で、秘密は固く守られます。
○令和7年度実施予定日
6月2日(月)、8月6日(水)、10月8日(水)、1月7日(水)
時間:午前10時から午後3時まで
場所:西之表市民会館3階302会議室

問合せ先:市福祉事務所市民総合相談係
【電話】22-1113

■「令和7年度全国戦没者追悼式」参列遺族の募集
全国戦没者追悼式への参列を希望される遺族の方を募集します。
期日:令和7年8月15日(金)
※前日からの団体行動になります。
場所:日本武道館(東京都千代田区)
対象者:戦没者の遺族、一般戦災死没者(空襲により亡くなった方など)の遺族
※鹿児島県内に住民登録をしている遺族に限る。
※過去に参列したことがない方を優先。
※「次世代への継承」という観点から「18歳未満の遺族」についても募集します。
申込期間:5月1日(木)~5月30日(金)
募集人員:申込多数の場合は、選考を行います。

問合せ先:市福祉事務所援護係
【電話】22-1111 内線323・329

■戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります(令和7年5月26日~)
◇氏名の振り仮名について
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、令和5年6月2日戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、施行日(令和7年5月26日)から、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることとなりました。
◇本籍地の市町村長からの通知の確認について
施行日以降、本籍地市町村から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されますので、送付されましたら、必ず内容の確認をしてください。
◇氏名のフリガナの届出について
施行日後1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。通知されたフリガナが誤っている場合は必ず届出をしてください。
届出は、郵送やマイナポータルを利用してオンラインで行うこともできます。通知のフリガナが正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
詳しくは、市民生活課市民係にお尋ねください。

問合せ先:市役所市民生活課市民係
【電話】22-1111 内線302