くらし 資格確認書・資格情報のお知らせを交付します

■令和6年12月1日以前に発行された「国民健康保険・後期高齢者医療保険」の保険証の有効期限は7/31(木)までです!
令和6年12月2日から保険証の新規発行が終了したことに伴い、有効期限を更新した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が7月末までに郵送されます。詳しくは以下をご参照ください。

・国民健康保険の資格確認書(送付対象者:マイナ保険証をお持ちでない方)
・後期高齢者医療保険の資格確認書(送付対象者:後期高齢者医療被保険者全員)
昨年度「限度額適用・標準負担額減額認定証(薄黄色)」・「限度額適用認定証(青)」の交付申請を行われた方に関しましては、ここに限度区分の記載が入るようになります。
・国民健康保険の資格情報のお知らせ(送付対象者:マイナ保険証をお持ちの方)
医療機関等窓口でマイナ保険証が使用できない場合などに提示を求められる場合があります。
※詳細は本紙をご覧ください。

ご注意ください!
「国民健康保険加入者」と「後期高齢者医療保険加入者」が同世帯にいる方には、年次更新
の際、それぞれ同封内容が異なります。
※次のいずれかに該当する方は届出が必要です。7月7日(月)までにご連絡ください。
(1)住所地以外へ送付希望の方
(2)市役所窓口での受け取りを希望する方
(3)入所施設以外へ送付希望の方

■マイナ保険証の一本化について
(国民健康保険)…令和7年8月1日以降、マイナ保険証をお持ちの方で、医療機関を受診される際はマイナ保険証を使用していただきます。マイナ保険証をお持ちでない方に関しましては、従来の保険証と同型の「資格確認書」を使用していただきます。
(後期高齢者医療保険)…資格確認書の暫定運用期間の延長により、令和7年以降もマイナ保険証の有無にかかわらず「資格確認書(保険証と同型の紙のカード)」を被保険者全員に交付します。

■限度額適用認定証・減額認定証について
(国民健康保険)
・マイナ保険証で受診⇒申請は不要です。マイナ保険証のみで限度額までのお支払いとなります。
・資格確認書で受診⇒申請が必要です。「限度額適用認定証」または「減額認定証」および「資格確認書」の2枚で限度額までのお支払いとなります。
(後期高齢者医療保険)
・マイナ保険証で受診⇒申請は不要です。マイナ保険証のみで限度額までのお支払いとなります。
・資格確認書で受診⇒負担区分の併記がされている資格確認書の1枚で限度額までのお支払いとなります(併記がない場合は申請が必要です)。

■期限切れの保険証の回収方法
令和7年8月1日以降、市役所健康保険課窓口に返却、またはご自身で破棄をお願いします。

■西之表市国民健康保険脱退の手続き
社会保険に加入した方や転出する方が本市の国民健康保険の脱退手続きをしない場合、保険税が二重払いになります。必ず手続きをお願いします。

■手続きに必要なもの
〇社会保険に加入した方
・新しく加入した職場の資格確認書または資格情報のお知らせ
・手続きに来られる方の身分証明書(マイナンバーカード等)
〇転出の場合
・西之表市の資格確認書または資格情報のお知らせ
※マイナポータルによる転出の場合はご自身で破棄をお願いします。

■西之表市国民健康保険加入の手続き
社会保険を喪失した方や転入した方(社会保険などの健康保険に加入している方は除く)は、西之表市国民健康保険加入の手続きをお願いします。

■手続きに必要なもの
〇社会保険を脱退した方
・社会保険を喪失した証明書(資格喪失連絡票や離職票など)
・手続きに来られる方の身分証明書(マイナンバーカード等)
〇転入の場合
・転出証明書(マイナポータルによる転出の方はマイナンバーカード)
・以前お住まいの市町村で最後の保険が社会保険の方は社会保険を喪失した証明書(資格喪失連絡票や離職票など)

問合せ先:市役所健康保険課国保年金係
【電話】22-1111内線311(直通)22-9022