くらし 戸籍に振り仮名が記載されます!

【振り仮名記載の流れ】
◆通知を確認する
令和7年5月26日(改正戸籍法の施行)以降、本籍地市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されますので、必ず内容の確認をしてください。

▽振り仮名が正しい場合
届け出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知の振り仮名がそのまま記載されます。

▽振り仮名が誤っている場合
施行日から1年以内に限り、氏名の振り仮名を届け出ることができますので、必ず届け出をしてください。

!届け出をしなくても罰則はありません。
!振り仮名の届け出に手数料は不要です。

[届出ができる人]
氏の振り仮名の届…筆頭者(筆頭者が除籍の場合は配偶者など)
名の振り仮名の届…原則本人
[届出方法]
・マイナポータル
・郵送
・市区町村窓口

[振り仮名の通知書イメージ]※実際に送付される通知と異なる場合があります。
※詳しくは本紙をご覧ください。

詳しくは法務省のホームページをご覧ください
※詳しくは本紙をご覧ください。

お問い合わせ先:日置市役所市民生活課(振り仮名専用回線)
【電話】099-248-9450