くらし あの日の雨が残した姿 令和7年8月 豪雨災害の記録(3)

3.支払い猶予・特別措置
●市税の徴収猶予制度
納付が困難な場合で一定の要件に該当するときには、申請により1年以内に限り、徴収や財産の換価が猶予されます。
対象:災害、病気、事業の休廃業などによって市税を納付、納入することが困難と認められる納税義務者

問合せ:収納課収納第3グループ
【電話】64-0892

●児童扶養手当・特別児童扶養手当の所得制限の特例
対象となる人の所得制限を緩和し、手当を支給します。
※被災された年の所得額が所得制限限度額以上であった場合、特例措置により支給された手当は全額返還となります。
対象:災害により住宅・家財などの財産についてその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた、各手当の受給資格のある人

問合せ:子育て支援課子ども・子育てグループ
【電話】64-0735

4.その他
●災害援護資金貸付
被害の程度に応じて、350万円を限度に貸し付けを行います。
対象:災害により世帯主が重傷となった場合、住居が滅失した場合、家財に損害があった場合
※家財に自動車は含みません。

問合せ:保健福祉政策課
【電話】64-0904

●マイナンバーカードの再交付無料
無料でマイナンバーカード再発行の申請ができます。(特急申請も可)
対象:災害でマイナンバーカードを紛失・破損した人

問合せ:市民課
【電話】64-0901

●旅券手数料の減
免パスポートの発行に必要な手数料を減免します。
対象:全壊・半壊・床上浸水の被害を受けた人、霧島市に住民票を有しているか被災当時に住民票を有していた人

問合せ:市民サービスセンター「コア・よか」
【電話】46-1337

●健康相談
災害などの影響で健康に不安や心配がある人は気軽に相談ください。

問合せ:すこやか保健センター
【電話】42-1178、【電話】55-0190

■罹災(りさい)証明の発行はお済みですか
建物、家財などに被害を受けた人はインターネットか市役所の窓口で罹り災さい証明を発行します。支援制度の申請などで必要になる場合があります。

問合せ:霧島市役所(代表)
【電話】45-5111

■被災者生活再建支援法が適用され、支援金などの給付による支援が受けられます
◎9月中に受付開始予定
○被災者生活再建支援金(国)
住宅の被災程度、再建方法に応じて支援金を支給します。
対象:住宅が全壊、大規模半壊か中規模半壊の被害を受けた世帯

問合せ:保健福祉政策課
【電話】64-0904

○県被災者生活再建支援金
住宅の被災程度、再建方法に応じて支援金を支給します。
対象:住宅が床上浸水の被害を受けた世帯。店舗などが床上浸水以上の被害を受けた小規模事業者
※国の支援金支給対象となる場合は除く。

問合せ:保健福祉政策課
【電話】64-0904